移動支援
屋外での移動に困難がある方に、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活および社会参加を促します。
移動支援とは、移動が困難な人に対して行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく地域生活支援事業サービスの一つであり、障がいのある人(児)が地域で自立した生活を送ることができるようにすることが目的です。
障がいのある人(児)は、移動の困難さゆえに外出を控えることになりがちです。そのために、社会生活上の必要な活動も制限されてしまうこともしばしばです。移動支援では、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援が行われます。
障がいのある人(児)は、移動の困難さゆえに外出を控えることになりがちです。そのために、社会生活上の必要な活動も制限されてしまうこともしばしばです。移動支援では、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援が行われます。
ご利用までの手続き
まず、契約している相談支援事業所またはお住まいの市の障がい福祉担当課でご相談下さい。市への利用申請が必要です。
市で利用申請の内容を審査し、「利用決定通知書」が発行されます。
契約の際、「利用決定通知書」をご提示ください。
詳細は自治体ごとに異なるので、お住まいの市の障がい福祉担当課にご確認ください。
詳細はお住まいの自治体により異なります。お問い合わせください。
ご利用できない外出の例
経済活動に係る外出
| 通勤のための利用
商品販売や営業活動
|
通年かつ長期にわたる外出
| 学校、施設などへの定期的な送迎
定期的な通院、リハビリ
スイミングスクール・学習塾など予定が決まっている外出
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社会通念上適当でないと認められる外出
| 宗教活動・政治活動に係る外出
ギャンブル、公序良俗に反することを目的とする場所への外出
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その他
| 事業所が企画するイベントへの外出
預り目的での外出
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特例として自治体が認め、利用できる場合もあります。お問い合わせください。
ご利用料金について
市民税が課税の方等については、サービス提供にかかる利用者負担があります。
サービス提供に伴う実費については、負担いただきます。
・入場料等
映画館や有料施設等ヘルパーの同伴を必要とする場合、ヘルパーの分も負担していただきます。
・公共交通機関を利用された場合ヘルパーの交通費を含め、実費を負担していただきます。
・ゆうすげ介護の車を利用された場合
所要時間30分までの場合300円、以後10分増すごとに100円追加して負担していただきます。
なお、車に乗っている時間はケア時間に含めません。